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フリーランスや個人事業主として活動する上で、スマートフォンは欠かせないビジネスツールです。
業務連絡や顧客対応、SNS運用、メール確認など、日常的に使用している方も多いでしょう。
では、そのスマホ代は経費に計上できるのでしょうか?
この記事では、フリーランスや個人事業主と法人の違いを明確にしながら、スマホ代を経費にするための正しい知識と実務のポイントを解説します。
フリーランスや個人事業主でもスマホ代は経費にできる?
結論から言えば、業務に関係する分は経費として計上可能です。
ただし、仕事以外でも使っている場合は、全額を経費にすることはできません。
プライベート利用がある場合には、按分(あんぶん)処理が必要です。
スマホ代に含まれる項目例
- 基本料金(通話・通信プラン)
- 機種代金(購入時の一括払い・分割払い)
- オプション費用(留守電、データ追加など)
- アプリ購入費(業務に使用するもの)
ただし、ゲームアプリの課金や、個人的な通話・動画視聴などは経費として認められません。
利用目的が明確に「業務用」であることが重要です。
経費にできる条件|仕事用とプライベート用の区分がカギ
スマホ代を経費にするには、業務との関連性が証明できる必要があります。
国税庁も「業務に直接必要な支出であること」と明記しています。
主な経費計上の条件
- 業務に使っている実態がある
- 使用割合を合理的に説明できる
- 帳簿やメモに内容を記録している
- 領収書や請求書を保管している
特に、個人用スマホと仕事用スマホを兼用している場合は、使用割合の「按分」が必要です。
例えば「平日は仕事9割、休日は私用1割」といった利用実態に基づいて計算します。
「個人事業主」と「法人」それぞれの取り扱いの違い
スマホ代の経費処理は、個人事業主と法人で考え方や扱いが異なります。
以下の比較表をご覧ください。
項目 | 個人事業主(フリーランス) | 法人 |
---|---|---|
名義 | 個人名義が基本 | 法人名義の契約が望ましい |
プライベート使用との混在 | 多くの場合あり(按分必要) | 業務専用であれば全額経費可 |
経費区分 | 通信費 or 減価償却 | 通信費 or リース料 |
機種代 | 10万円以上は減価償却 | 10万円未満なら一括経費処理も可 |
法人の方が「業務専用スマホ」として契約・運用しやすく、経費処理も明快になるのが特徴です。
👉「個人事業主」や「フリーランス」で法人契約をご検討の方は「個人事業主も法人契約でスマホが安く使える!」をご覧ください。
経費否認されないための注意点と帳簿の書き方
スマホ代を経費にしたものの、税務調査で否認されるケースもあります。
以下のような点に注意が必要です。
よくあるNG例
- 私用スマホの全額を経費にしている
- 契約名義が配偶者や家族になっている
- 領収書を紛失している
- 按分の根拠がメモや記録に残っていない
帳簿記録のポイント
以下のようなメモやExcel帳簿で、業務利用割合の記録を残しておくことが重要です。
日付 | 通話先・内容 | 業務関連性 | 時間 |
---|---|---|---|
20XX/XX/XX | 顧客Aとの打ち合わせ | 案件の進捗報告 | 30分 |
「毎月8割は業務利用」という記録を残すことで、按分処理の正当性を示せます。
スマホ代の仕訳例|個人・法人別の記載方法
スマホ代の会計処理に迷った場合は、以下の仕訳例を参考にしてください。
個人事業主の例(按分あり)
【通信費(事業用80%の場合)】 借方:通信費 8,000円 借方:事業主貸 2,000円 貸方:普通預金 10,000円
法人の例(業務専用スマホ)
【通信費】 借方:通信費 10,000円 貸方:普通預金 10,000円
機種代が10万円以上の場合は、固定資産として「減価償却資産」として処理します。
領収書・明細書の保存方法と電子帳簿保存法への対応
スマホ代を経費にするためには、証拠書類(領収書・請求書・明細)を保管することが大前提です。
- 紙の領収書はスキャン or 原本保管
- PDFやCSVの請求書は電子保存
- 保存期間は7年(原則)
- ファイル名に「日付・取引先・金額」を入れると便利
2024年の電子帳簿保存法改正により、PDFやメールで受け取った請求書は、電子保存が義務化されました。
👉法人携帯の領収書・請求書の保存方法については「法人携帯の領収書・請求書の保存義務と注意点」をご覧ください。
法人携帯の経費に関するよくある質問
- Q1. スマホを家族と共有している場合でも経費にできますか?
- A. 家族使用の割合を除いて、業務使用分のみを按分処理すれば可能です。
- Q2. スマホを個人名義で法人利用している場合は?
- A. 名義が法人でなくても、実質業務に使っているなら経費対象にできますが、名義を法人に変更した方が安全です。
- Q3. 副業で使っているスマホも経費にできますか?
- A. 副業が事業所得であれば、業務利用分を合理的に説明できれば可能です。
まとめ|スマホ代の経費化で節税を最大化しよう
スマホ代はフリーランスや個人事業主・法人問わず、業務に関係する部分は経費として認められます。
ただし、私用との境界を明確にし、記録や証拠をしっかり残しておくことが不可欠です。
- フリーランスや個人事業主でも業務使用分は経費にできる
- 個人事業主は「按分」が必要。法人は専用契約がおすすめ
- 領収書や明細の保存、仕訳記録も忘れずに
- 電子帳簿保存法のルールにも注意を
節税とトラブル回避の両立を図るためにも、ぜひこの記事を参考に、あなたのスマホ代管理を見直してみてください。
👉法人設立後は、スマホ代の取り扱いも「法人携帯」としての処理ルールが適用されます。
法人携帯の経費処理と勘定科目の使い分けを詳しく知りたい方はこちら。